医療連携・相談部

生活を支援するサービス

身体障害者手帳

病気や怪我により、一定の障害が残った場合に、各自治体に申請することにより交付されます。
障害の度合いにより、受けられるサービスが異なりますので、詳しくは医療福祉相談室までお問い合わせください。

  • ※維持透析を導入される方は、障害者手帳の他に医療券の申請が必要となります。
    詳しくは医療福祉相談室まで、お問い合わせください。

介護保険

40歳以上の方が対象となり、日常生活を営むにあたり支援が必要になった場合に申請が可能です。
ただし、40歳以上65歳未満の方は、介護保険が定める高齢にともなう疾病に該当する必要があります。65歳以上の方は、病名の制限はありません。

該当疾患は以下の通りです。

  1. 1. がん末期
  2. 2. 関節リウマチ
  3. 3. 筋委縮性側索硬化症
  4. 4. 後縦靭帯骨化症
  5. 5. 骨折をともなう骨粗鬆症
  6. 6. 初老における認知症
  7. 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 【パーキンソン病関連疾患】
  8. 8. 脊髄小脳変性症
  9. 9. 脊柱管狭窄症
  10. 10. 早老症
  11. 11. 多系統委縮症
  12. 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 13. 脳血管疾患
  14. 14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

申請は市区町村役場の介護保険窓口にて、申請を受け付けています。
お近くの地域包括支援センターに申請を依頼することもできます。
※地域包括支援センターは、医療福祉相談室にてご紹介が可能です。


医療福祉相談室