後発医薬品へ変更調剤した際の情報提供について
これまで当院から発行した院外処方箋において、保険薬局で後発医薬品に変更した場合に、書面・FAXにて調剤した薬剤の銘柄などの情報提供書を提出していただいておりましたが、2024年7月発行の院外処方箋より、変更調剤した際の書面・FAXでの情報提供は廃止させていただきます。
今後はおくすり手帳にて確認するため、必ずおくすり手帳に調剤された薬剤名と処方された薬剤の銘柄(一般名処方の場合は一般名)を記載し、当院診察の際は持参するようご指導をお願いします。
運用変更の内容
・保険薬局による後発医薬品銘柄についての書面・FAX 報告を廃止する
変更理由
厚生労働省通知①において、医療機関と薬局との間で合意した方法等により情報提供を行うことで差し支えないとされている
厚生労働省通知②において、調剤された銘柄を改めてカルテ記載する必要はないとされている
①「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(平成24年3月5日保医発0305第12号)」
保険薬局において、銘柄名処方に係る処方薬について後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む。)への変更調剤を行ったとき又は一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、調剤した薬剤の銘柄(含量規格が異なる後発医薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、類似する別剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を含む。)等について、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
②「疑義解釈資料の送付について:その2、問43(平成24年4月20日事務連絡)」
カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。
(答)改めてカルテに記載する必要はない。 発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。>