処方箋の使用期間切れ、処方箋および調剤後の薬剤紛失時の対応について
使用期間を過ぎた処方箋の期間延長に関して、これまでは患者からの要望で保険薬局から問い合わせを受けた際、医師へ確認後に延長を認めることがありました。
しかし、処方箋の使用期間は法律で定められたものであり、疑義照会で延長が認められるものではありません。
2024年11月14日を以って、当院から発行した処方箋の使用期間切れ時の対応は下記の通り運用を行います。保険薬局の先生方におかれましては、ご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます。
また、処方箋および調剤後の薬剤を紛失した際の対応についても、併せてご承知おきくださいますようよろしくお願い申し上げます。
処方箋の使用期間切れの場合
・使用期間の延長は行わない(法律で定められた期間であるため)
・当院へ来院後に処方箋を再発行する(郵送対応は不可)
処方箋を紛失した場合
・当院へ来院後に処方箋を再発行する
(自費)(郵送対応は不可)(処方箋紛失のため処方箋を再交付した旨、処方箋に記載)
調剤後の薬剤を紛失した場合
・当院へ来院後に処方箋を再発行する
(自費)(郵送対応は不可)(薬剤紛失のため処方箋を再交付した旨、処方箋に記載)
・保険薬局での調剤等の費用についても自費となる